2021-06-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
徹君 梅村 聡君 田村 まみ君 倉林 明子君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○七十五歳以上医療費窓口負担二割化に反対する ことに関する請願(第一号外四九件) ○二〇二一年度年金額改定
徹君 梅村 聡君 田村 まみ君 倉林 明子君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○七十五歳以上医療費窓口負担二割化に反対する ことに関する請願(第一号外四九件) ○二〇二一年度年金額改定
○政府参考人(高橋俊之君) 令和元年の財政検証の結果によりますと、様々な経済前提を置いておりますけれども、経済成長と労働参加が進むケース三の場合で申し上げますと、年金額を物価上昇率で二〇一九年度に割り戻した実質額、この実質額がいわゆる購買力を表すものでございますが、この実質額で比べますと、モデル年金のうち報酬比例部分は、二〇一九年度の九万円から二〇四〇年度に十・八万円に増加、それから、モデル年金のうち
そして、要領に定められている完了期間内に事務処理が完了していれば返還請求等が可能であった過払い年金額は、会計検査院の試算によると一億七千八百八十五万円、実際に返還請求した金額との差額で申し上げると四千三百四十五万円となったということであります。
○田村国務大臣 ですから、所得上位三〇%、年金を、四十年間平均的な収入で保険料を納められてもらえる年金額より以上の方々、収入がある方々に対してということが一つですね。
先ほど来大臣からも御答弁申し上げておりますけれども、一つは、年収ラインの中で上位三〇%に相当する収入であること、それから、年金額として平均的な年金額を相当程度上回る水準であるということと、現役世代の負担軽減といったことを総合的に勘案して決定したわけでございます。
その上で、四十年間平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準である。こういった二つの考え方を考慮いたしまして、年収二百万円以上というような基準としたものでございます。 また、経過措置といたしまして、二割負担への変更による影響が大きい外来患者さんにつきましては、施行後三年間、一月分の負担増を最大でも三千円に収まるような配慮措置を講じることといたしております。
今回の窓口負担の見直しについては、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であることなど、高齢者の負担能力や家計への影響も考慮した上で決定をしたものであります。 また、必要な受診が抑制されないよう、経過措置を設けるほか、施行時期も令和四年度後半を予定しております。
これは、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であることなど、高齢者の負担能力や生活状況を踏まえた上で決定したものであります。
これは、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であること、その所得水準の平均的な世帯における支出をモデル的に分析すると、収入が支出を一定程度上回る一方、今回の改革による窓口負担増は年平均で三・四万円、配慮措置も考慮すれば二・六万円と限定的であることなど、高齢者の負担能力や家計への影響も考慮した上で決定をしました
特にその中でも基礎年金につきましては、所得の多寡にかかわらず、一定の年金額を保障する所得再分配機能を有する給付でありますので、この機能を将来にわたり維持することが重要であると考えておりまして、このため、基礎年金の所得再分配機能の維持、これは、昨年成立いたしました年金改正法の附則の検討規定も置かれているところでございますけれども、その維持に向けてどのような方策が可能か、検討を進めてまいりたいと考えております
実は、でもそれだけじゃなくて、御存じのように、SAY企画含めて入力漏れとか入力ミスがあって、多くの受給者が事実上年金額が少なくなっちゃった。これは大変だということで、相当、何十万の方が被害を受けたんですね、大騒ぎになった。私も追及しましたし、田村大臣もよく覚えておられると。当時、加藤大臣だったんですが。
一つは、政府の体質というか考え方的なものでありますが、先日、基礎年金額に上乗せされる振替加算をめぐり訴訟がありましたが、厚労省は、事務処理ミスを認めながらも、再通知、再調査をしないとしております。 自分から訴えた人のみ救済するというやり方を取っている政府に個人情報を託したとして、国民のための行政サービスの向上につながるのか、十分に責任が果たせるのか疑問ということであります。
現役世帯の平均的な収入等々で見ると、四十年間厚生年金を納めた方の年金額というのが、月十五・六万円、百八十七万円でありますから、これよりかは高い層でございます。収入、支出を見ると、それぞれ、単身で年間十二万余裕がある、又は複数で三十六万余裕のある、複数家庭ですね、そういうような所得層であります。
請願(志位和夫君紹介)(第九〇三号) 四八六 新型コロナウイルスの感染拡大を抑止するための抜本的な対策に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第九七八号) 四八七 定期接種の機会を逃した女性に対する子宮頸がん予防ワクチン接種機会の確保に関する請願(田畑裕明君紹介)(第九七九号) 四八八 てんかんのある人とその家族の生活を支える啓発に関する請願(佐藤英道君紹介)(第九八〇号) 四八九 二〇二一年度の年金額改定
げへ抜本的改善を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第九〇三号) 新型コロナウイルスの感染拡大を抑止するための抜本的な対策に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第九七八号) 定期接種の機会を逃した女性に対する子宮頸がん予防ワクチン接種機会の確保に関する請願(田畑裕明君紹介)(第九七九号) てんかんのある人とその家族の生活を支える啓発に関する請願(佐藤英道君紹介)(第九八〇号) 二〇二一年度の年金額改定
そうしますと、賃金改定率もこれ下がりますから、年金額のこの改定にも影響してくるわけなんですね。 ところが、二〇一六年十月、前回の適用拡大時は、これに対する経過措置というのはなかったと思うんです、ここの答弁もそうだったと思うんですが。今回は、これは経過措置を設けたということで、設けた理由と、これが実際には年金財政へどれぐらいの影響があるのかということを教えてください。
一方で、二〇一九年度の老齢基礎年金額、満額は月額六万五千八円でございます。したがいまして、その差額は約五千七百円程度でございます。
これによりまして、経過措置を盛り込まないと年金額改定が下押しされてしまうということでありまして、入れたことによりまして適切な年金額改定がされると。年金額改定がされると同時に、この賃金変動率は国民年金保険料の改定にも使っておりまして、国民年金保険料も適切な改定がされる、給付も保険料も両方同様な改定がされますので、年金財政全体への影響というのは限定的だと考えてございます。
○梅村聡君 その場合も、これも確認になるんですが、高齢者の方ですね、今は賃金と年金額の合計でこれ以上だったら年金を支給しようという形になると思いますが、これ、実は考え方としたら高齢者の方のフローを見ているわけですよね。
また、基礎年金は、所得の多寡にかかわらず一定の年金額を保障する所得再配分機能を有している給付でありますから、これまでも申し上げているように、この機能は維持することは必要であり、そうした検討はしっかり進めていくべきだと思っております。
○小川克巳君 それと併せて、基礎年金額、先ほどもほかの参考人からもお話出ましたけれども、この基礎年金額の低下が余儀なくされるということがありまして、そうなってくるといわゆる貧困に直結するというふうな御指摘もされておられます。
であるならば、やっぱり、例えば厚生労働省のホームページにアクセスして、自分の年金額とかいろいろちょっと入力したら、実際もらえる手取り金額がこうなりますよというふうな分かりやすいものをホームページでやっぱり示していくというのが大事じゃないかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
児童扶養手当法、平成二十六年の改正で、年金額が、障害年金額が児童扶養手当を下回る場合には差額の併給ができると、こういう、これ福祉優先ということでしょうかね。 今回の改正というのは、これは概念の変化なんでしょうか、延長線上なんでしょうか。
二〇一六年の年金制度改正で、年金額改定ルールの見直しが行われました。景気変動が物価変動を下回る場合に、賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底することについて、施行期日が二〇二一年、来年の四月一日となっております。 新型コロナウイルス感染症の影響で賃金の低下が予想をされます。厚労省の見解、これ、いかがでしょうか。問題起きませんか。
全国民共通の基礎年金、所得の多寡にかかわらず一定の年金額を保障する所得再分配機能を有する給付でございますので、この機能を将来にわたって維持することが自営業者の国民年金のみの加入者にとっても、また厚生年金の加入者にとっても重要でございまして、ここのところを今後しっかりやってまいりたいというふうに考えてございます。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
低在老につきましては、年金額と月給、賞与に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる方もいらっしゃいます。人生百年時代に対応し、公的年金制度も長く働くことを応援する人生百年型年金に転換し、七十歳を超えても働くことができる環境整備の一つになるものと思いますが、今回、新型コロナウイルス感染症で特に注意が必要な方として、持病を持つ方、高齢者等が該当します。
御指摘の昨年の党首討論における私の発言は、二〇一四年財政検証における代表的なケースを根拠に、マクロ経済スライド調整終了後の二〇四三年の基礎年金額は実質価格で六万三千円であり、二〇一四年の六万四千円と比較しておおむね横ばいと見込んでいるという説明をしたものであります。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
また、マクロ経済スライドは、賃金、物価の伸びの範囲内で年金額の伸びを抑えるものであり、実際に支給される名目の年金額そのものが減額されるものではありません。 将来の年金水準を見通す上では、現役期の賃金との比較である所得代替率と年金受給者の購買力を表す物価上昇分を割り戻した実質価格の双方を見ることが大切と考えております。
四 将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を四十五年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進めること。
○加藤国務大臣 まず、基礎年金、これは所得の多寡にかかわらず一定の年金額を保障する所得再分配機能を有する給付であります。この機能を将来にわたって維持することは重要というふうに認識をしております。
ただ、年金の保険料額を上げるということになれば、当然、支給するべき年金額も上げていかざるを得ない、こういう関係にもなるわけでありますから、その辺を含めて標準報酬の上限額をどこに設定するのかというのはこれまで長々議論してきて、今の仕組みは、もう説明いたしませんけれども、そういう形になっているということであります。
また、保険料は賃金の低下幅に合わせて低下するんですけれども、当時の年金額のスライドルールによりますと、物価よりも賃金が低下した場合に、年金額の調整額が賃金の低下幅よりも小さくなる、賃金が下がって収入減が起きても、これに対応した給付の調整が生じないということでありまして、国民年金財政の悪化が進んだ。
御指摘の要件で、年金額にかかる所得税、住民税、保険料の額を機械的に計算をしましたところ、六十五歳から月額十五万円の年金額を受給する場合は、所得税、住民税の月額が約千八百円程度、国民年金保険料若しくは後期高齢者医療の保険料の月額が約四千円程度でございます。
○高橋政府参考人 先ほど、ずれてしまった理由のところが、二階の部分は賃金が減れば給付も減る、一階の部分は定額の年金制度なものですから、あとは年金額改定のルールと保険料の改定ルールに違いがあるといったところで生じているということがございますけれども、それにつきましては、直近の年金制度改正で賃金スライドを、賃金が下がったとき、物価よりも賃金が負けたときには、賃金の負担能力に合わせた、賃金に合わせた年金額改定
○高橋政府参考人 マクロ経済スライドは、賃金や物価の伸びの範囲内で年金の伸びを抑えるというもので、年金額が減るわけではございません。
○高橋政府参考人 所得代替率は現役との比較でございますので、年金額が減るか、どちらが大きいかということでいきますと、実感に合うのは、物価上昇率で割り戻した、購買力である実質価格での比較が正しいかと思います。
○高橋政府参考人 年金額にかかります所得税、住民税の計算でございますが、御指摘の要件で機械的に単純に計算を申し上げますと、例えば、六十五歳から月額十五万円の年金額を受給する場合には、所得税、住民税の月額は所定の要件で約千八百円程度でございます。年金を七十五歳に繰り下げて八四%増額して月額二十七万六千円の年金額を受給する場合には、所得税、住民税の月額は約一万九千円程度となるものでございます。